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リース&レンタルについて
◆ご用命
ご注文はメール、電話、ファックスより承ります。カタログに記載されたコード/メーカ型番でご注文頂きますと間違いありませんのでご確認の上、ご用命下さいますようお願い致します。
◆製品について
ご利用になりたい機器に関するご質問、カタログ掲載無い製品等につきましては、弊社ホームページ、電話、FAXで承りますので、ご不明な点ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
◆初回レンタルに際し
製品レンタルの初めてのお客様には、弊社規定の新規登録が必要になります。新規登録書はお客様へFAXまたは郵便にてお送り致します。
必要事項ご記入後、再度弊社宛へご返信頂き、書類審査後、レンタル開始させて頂きます。
◆運賃
レンタル製品の運賃はお客様ご負担になります。大きさ、重量などで異なりますので、ご不明な場合ご連絡下さい。ご返却の際は精密機器品の旨、運送業社に伝え元払いにて、弊社宛へご発送下さい。発送日にてレンタル終了になります。
◆注意事項
弊社よりお客様へ出荷したレンタル製品(付属品含む)が万が一レンタルご使用期間中、紛失、盗難、何らかの事故により損傷、損壊した場合は、レンタル費用以外に別途ご請求になりますので、レンタル製品のお取扱使用方法と保管方法等には充分ご注意下さい。◆暴力団排除条項
第1条 反社会的勢力の排除1 甲は、乙が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員
- ③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ④ 暴力団準構成員
- ⑤ 暴力団関係企業
- ⑥ 総会屋等
- ⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
- ⑧ 政治活動等標ぼうゴロ
- ⑨ 特殊知能暴力集団
- ⑩ その他前各号に準ずる者
2 甲は、乙が反社会的勢力と以下の各号の―にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
- ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- ⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の―にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
4
- ① 乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項から第3項各号に該当しないことを確約する。
- ② 乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない
- ③ 乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
5
- ① 乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲の報告に必要な協力を行うものとする。
- ② 乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。